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- 遺言をお考えの方へ
遺言はご自分で作成することも可能です。しかし、ご自分で作成された場合、内容が不明確・不十分なため法的に効力が認められないケースがあり、結果的にご自分の意思が反映されないおそれもあります。また、たとえ遺言書を作成しても、その内容によっては、かえって相続人間の紛争を誘発することにもなりかねません。遺言の作成をお考えの方は、まずは当事務所にご相談されることを強くお勧めします。
- 1. お問い合わせ
- 2.ご予約のうえ、当事務所までお越しください
【お持ちいただくもの】
□相続財産の資料
□相続人の概要を記したメモ
□「誰に財産を残したいか」などのご希望を記したメモ
□認印 - 3. ご依頼
- 4. 遺言書作成
当事務所には、遺言を書きたいけどどのように書けばいいのかわからない、遺言の書き方のアドバイスがほしいなど、様々なご相談が寄せられています。ささいなことでも構いませんので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
遺言とは、自分が死んだ後の法律関係について最終の意思を表したもの。生前に遺言書を残しておくことによって、相続に関する無用な争いを避けることが可能になります。ただし、遺言としての法的効力が認められるためには、法律に定められた方式に従わなければなりません。一般的に利用される遺言書の方式には、次のものがあります。
◎ 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、ご自身で作れる遺言書です。簡単に作れますが、後日、有効性について紛争となりやすいといった面を持ち合わせています。
◎ 公正証書遺言
公正証書遺言は、法務大臣から任命された「公証人」が作成する遺言書です。不備などによって無効になるリスクが少ない、安心な遺言書だといえます。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
メリット | ・いつでも書ける ・費用がかからない ・証人が不要 |
・不備なく作ることができる ・死後すぐに遺言の内容を実行できる ・紛失・変造のおそれがない (原本が公証役場に保管されるため) ・家庭裁判所での検認手続が不要 |
デメリット | ・内容に不備が出やすい ・紛失・変造のおそれがある ・相続時に家庭裁判所での検認手続が必要 |
・2名の証人の立ち会いが必要 ・費用がかかる |
- 遺言書がないとどうなりますか?
- 民法に従って遺産が相続されますが、民法の相続に関する規定は割合のみで、非常にあいまいです。思わぬ相続トラブルが起こるおそれもあります。また、残された相続人間で遺産分割をめぐって、大きな紛争が生じることがあります。そうならないよう、遺言書を作成されることをお勧めします。
- 遺言書はどのような場合に作成すべきですか?
- 「遺言書を作成したほうがいいのかどうか」と悩まれている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。見極めのポイントのひとつとしてあるのが、「法定相続では希望する人に希望するだけの財産を相続させられない場合」です。特に以下のような場合は遺言書を作成されたほうがよいでしょう。
1 夫婦関係が破綻しておりかつ別居中の配偶者がいる場合
夫婦間に子どもがいない場合、配偶者とご自身の両親・兄弟姉妹で対立してしまうおそれがあります。
2 内縁の配偶者がいる場合
内縁の配偶者には相続権が認められません。内縁の配偶者に遺産を残したい場合は、遺言書の作成が必要です。
3 夫婦間に子どもがおらず、唯一の財産が現在居住している不動産のみの場合
相続権は配偶者と直系尊属又は兄弟姉妹にあります。そのため遺言書がないと、配偶者が同じ住居に住み続ける場合、配偶者はもとより直系尊属又は兄弟姉妹の法定相続分が認められ、配偶者が代償金を支払わなければならないおそれも出てきます。
4 家業を継ぐ長男に事業用の財産を相続させたい場合
ご本人に複数の子供がおられる場合で事業用の財産を分割すると、ほとんどの場合事業は上手くいきません。なお、後継者が他の相続人に対して事業用財産の分割を求めて遺産分割裁判の調停や審判手続きを起こしても、寄与分が認められることはまれです。
5 後妻があり、先妻との間に子をもうけている場合
先妻と後妻の話し合いは感情的になってしまいこじれてしまう場合が多く、のちのトラブルを防止するためにも遺言書を作成されることをおすすめします。
6 相続人資格者のなかで行方不明者がいる場合
遺言書がなければ不在者財産管理人を選任しなければならなくなります。
不在者財産管理人に支払う報酬が必要となり、処理に時間がかかってしまいます。
7 相続人資格者が1人もいない場合
相続人資格の無い方に遺産を残す為には、原則として遺言書が必要となります。
- 遺言書はどうすれば作成できますか?
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自筆証書遺言 公正証書遺言 遺言の全文・日付・氏名を自署し、署名の下に押印すれば作成できます。しかし、内容や形式に不備があることが多く、法的な効力が得られないおそれがあります。 公証人に遺言の内容を話し、それに基づいて公証人が作成します。公証人が作成してくれるので、形式の不備により遺言の効力が得られないということは基本的に起こりません。ただし、内容は法律の専門家であり、紛争解決のノウハウを持つ弁護士に相談されることをおすすめします。
- 遺言書はいつ頃作成すべきですか?
- いつ何が起こるのか分からないのが人生です。判断能力がある元気なうちに作成されることをお勧めします。
- 遺言書の訂正や取り消し(撤回)はできますか?
- はい、何回でもできます。ご家族の状況や財産の内容に応じて、最適な遺言書は異なります。状況に応じて訂正や取り消しを行い、納得のいく遺言を作成しましょう。ただし、費用がかかるのでよく考えて遺言書を作成することが必要です。
- 亡くなった人が遺言書を作成しているのかどうか調べることはできますか?
- 平成元年以降(東京都は昭和56年以降)に作成された公正証書遺言は「日本公証人連合会」が管理しているため、調べることができます。なお、その際には以下の2点が必要です。
・死亡事実の記載があり、かつ故人との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本
・運転免許証など、ご自身の身分証明書