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- 法律Q&A
- 口約束でお金を貸してしまいました。返ってきますか?
- なかなか借金を返してくれません。自分でできる法的手段ってありますか?
- 亡くなった親の借金の請求がきました……。
- 借金が返済できそうにありません。
- 任意整理と自己破産の違いを教えてください。
- 夫が自己破産した場合は妻の保証債務もなくなりますか?
- 口約束でお金を貸してしまいました。返ってきますか?
- 口約束だけでも契約は成立します。相手がなかなか催促に応じない場合は、残念ですが法的手段を用いましょう。
- 借金を返してくれません。自分でできる法的手段ってありますか?
- 少額訴訟手続や督促手続、調停手続、簡易裁判所での通常訴訟などがあります。当事務所では法律相談も承っていますので、お悩みのことがありましたらご相談にいらしてください。
- 亡くなった親戚の借金の請求がきました……。
- 相続されるのは財産だけではありません。借金も相続されます。もし、亡くなられたご親戚の相続放棄をしていないのであれば、残念ですが借金を相続している可能性があります。しかし、このように「本人の知らないうちに負債を相続している場合」は相続放棄が認められるのが通例です。
- 借金が返済できそうにありません。
- 一度きりの人生です。いつまでも悩まずに、ご相談ください。「債務整理」を行いましょう。
- 任意整理と自己破産の違いを教えてください。
- 任意整理は無理のない返済計画を立て、借金を返済していく方法です。一方、自己破産は任意整理などを用いても返済が不可能と思われる場合に行われる方法で、裁判所から免責決定が出れば借金の全額が免除されます。
- 夫が自己破産した場合は妻の保証債務もなくなりますか?
- いいえ、なくなりません。自己破産の効果は本人にしか及ばないのです。奥さんに保証債務がある場合は、奥さんの破産申し立ても検討する必要があります。
- 離婚をする際に決めなければならないことは何ですか?
- 離婚の合意と姓の変更、親権者や面接交渉権の決定、養育費、財産分与、慰謝料などです。
- 慰謝料の相場を教えてください。
- ケースバイケースなので一概には申し上げられませんが、不倫が原因の場合は数百万円の慰謝料が請求されることもあります。
- 不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されました……。
- 不倫相手の配偶者は不倫先(あなた)に慰謝料請求できます。しかし、請求額のとおりに支払う義務はありません。ご相談ください。
- 遺言書が出てきた場合はどうすればいいのですか?
- 遺言書は家庭裁判所の検認を受ける必要があります(公正証書遺言などを除く)。まずは家庭裁判所に行きましょう。
- 自筆証書遺言は自筆だと証明できないといけませんか?
- 筆跡鑑定になる場合もあるので、故人の日記や手帳などを残しておきましょう。
- 遺言書に記されている財産がなくなっている場合はどうなりますか?
- なくなっていた財産に関する部分の遺言は無効となりますが、それ以外の部分の遺言は効力があります。
- 弁護士さんは何をしてくれるんですか?
- 弁護士は依頼者の代理人として問題解決のために動きます。まずは話し合いで解決するよう動き、それで難しい場合は法の力を借ります。
- 相手の要求に応じない場合はどうなりますか?
- 相手の要求が重要で正当なものである場合は法的手段に持ち込まれる可能性があります。しかし相手の要求が不当なものであるなら、毅然とした態度で断りましょう。それでもしつこく食い下がってくるなら、弁護士を代理人に立てることをおすすめします。
- どのタイミングで依頼すればいいですか?
- 何か問題が起こっている、もしくは起こりそうな場合は、できるだけ早めにご相談ください。また契約書の作成やチェックなど、継続的なご相談が必要な場合は「顧問契約」をおすすめします。
- 裁判所から訴状が届きました……。
- 内容をよく読み、できるだけ早めにご相談ください。指定期日に裁判所に出頭しないと全面敗訴となるおそれがあります。