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- 知的財産
知的財産基本法によれば、知的財産とは以下のように定義されています。
この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
(知的財産基本法第2条第1項)
物品ではなく「財産的価値のある情報」、それが知的財産というわけです。そして知的財産権とは以下のように定義されています。
この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
(知的財産基本法第2条第2項)
「財産的価値のある情報」を様々な分野で保護しようというのが、上記の法律の趣旨となります。
特許権・実用新案権・意匠権・商標権は特許庁に出願して審査を受け、登録されることで独占的権利が発生します。また著作権については著作物を創作した時点でその権利が発生します。
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