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負債が増え弁済ができない場合でも、企業価値・事業価値をそのままにする事業再生が可能な場合があります。また事業継続が不可能な場合は法的手続きを取ることで、倒産企業と利害関係者との関係を清算できます。
なお、事業再生・倒産処理としては「再建型法的手続」「清算型法的手続」「法人任意整理手続」の3つに大別できます。
企業を正常な状態に再建できる手続きです。事業継続はできるものの債務弁済ができない場合に適用します。再建型法的手続には「会社更生手続」や「民事再生手続」があります。
事業継続が不可能な状態で行う法人格の消滅手続きです。なお、事業自体を別法人に移すことで実質的な企業再生を図る場合もあります。
事業継続はできるものの金融機関等を債権者とする金融債権が膨大で債務弁済ができない場合に行う再生手続きです。金融機関等の協力を得て、事業価値の棄損を最小限に抑えて事業再生を図ります。
借金が膨大にかさんでしまっても、任意整理などの債務整理を行うことで負担を軽減したり、逆に払いすぎた利息を取り戻すことができます。1人で悩まずに、私たちにご相談ください。なお、代表的な債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。
弁護士が代理人として債権者と和解交渉を行い、その和解内容に従って返済を行う方法です。弁護士が遅延損害金や将来利息のない和解交渉を行うので、毎月の支払いによる負担が軽減されます。
高利で借り入れた借金を返済し続けた場合、利息制限法所定の金利で計算し直すことにより、払いすぎた利息を取り戻すことができます。
裁判所に申し立てを行い、負債額の20%の金額を3年~5年で支払い、残りの債務の免除を受ける方法です。無担保債権額が5,000万円以下の個人が利用できます。
裁判所に申し立てを行い、借金全額の免除を受ける方法です。資産がなくギャンブルなどの免責不許可事由がない場合は速やかに手続きが終了します。
企業再生をされたい方、借金にお困りの方、どうぞそのお悩みを当事務所にお話しください。当事務所が問題解決に全力を尽くします。