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- 相続でお悩みの方へ
大事な方を亡くされた悲しみ、心中お察しいたします。ですが、そのまま悲しみに暮れているわけにはいけません。相続手続きの準備は大丈夫ですか?
「うちに限っては大丈夫」と油断していると、無用なトラブルを招いてしまうおそれもあります。弁護士に相談して、スムーズに相続手続きを進めましょう。「弁護士に相談するなんて、何だかものものしい」と思われる方もいらっしゃいますが、弁護士は争うために依頼するのではなく、無用なトラブルを起こさず円滑な相続手続きを行うために依頼するものとお考えください。
(1) 多種多様な手続き全般のアドバイス、サポートを受けられる
(2) 各種書類の請求・準備・提出をサポートしてくれる
(3) 手続きをしっかり行ってくれるので遅延による損害が発生しない
(4) 専門知識を持って全面的に相続をサポートしてくれる
(5) 必要に応じて他の専門家と連携してスムーズな手続処理をしてもらえる
- 1. お問い合わせ
- 2. ご予約のうえ、当事務所までお越しください
【お持ちいただくもの】
□相続財産の資料
□相続人の概要を記されたメモ
□被相続人および相続人の除籍謄本・戸籍謄本など - 3. ご依頼
- 4. 相続手続きの開始
当事務所には、相続財産の処理や遺産分割をどうしたらいいかで困っている、相続人間での話し合いが進まないなど、様々な相談が寄せられています。ささいなことでも構いませんので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
当事務所では、相続に必要な様々な手続きについて、他の専門家と連携しながらスムーズに処理させていただきます。
当事務所が提携している専門家は次の方々です。
税理士 三木 康彦 先生
560-0082
大阪府豊中市新千里東町1-1-5
大阪モノレール千里中央ビル2階
TEL 06-6832-0315
税理士 鈴木 則夫 先生
531-0072
大阪市北区豊崎3-10-2アイアンドエフ梅田601号
TEL 06-6376-2644
税理士 金井 博基 先生
541-0048
大阪市中央区瓦町3-4-8アサヒビル
TEL 06-6201-1212
ホームページ http://www.kck88.com/
公認会計士・税理士 井関 新吾 先生
583-0013
大阪府藤井寺市古室1-8-11
TEL 072-955-2800
ホームページ http://www.iseki-kaikei.jp/
司法書士 野村 範雄 先生
585-0002
大阪府南河内郡河南町大字一須賀478-1
TEL 0721-93-5470
こちらでは相続手続きに関連する基本的な用語をご説明しています。
配偶者相続人と血族相続人からなる被相続人(死亡された方)の、財産を受け継ぐ者のこと。
配偶者相続人 | 血族相続人 |
---|---|
被相続人の配偶者のこと。常に相続権が認められます。ただし、婚姻届が出されていない内縁の配偶者には相続権が認められません。 | 被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹のこと。相続権の優先順位は子、直系尊属、兄弟姉妹の順になります。なお、子には養子を含みます。 |
※上記に該当していても相続欠格事由(相続人の資格を剥奪されること)がある場合、あるいは相続人の廃除を受けた場合は相続権を失います。
遺言により相続分について何も指定されていない場合には、各相続人の相続分は次の通りとなります。
同順位の相続人が数人いる場合、その相続分は以下のようになります。
1 子および配偶者が相続人の場合、子の相続分および配偶者の相続分は各2分の1。
2 配偶者および直系尊属が相続人の場合、配偶者の相続分は3分の2とし、直系尊属の相続分は3分の1。
3 配偶者および兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1。
4 子、直系尊属または兄弟姉妹が数人いる場合、各自の相続分は等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1。
被相続人の財産、財産に関する一切の権利義務が相続財産となります。例として、
(1)不動産(土地、建物)
(2)預貯金
(3)株式などの有価証券
(4)賃金などの債権
(5)借金などの債務
このように、プラスだけでなくマイナスの財産も相続することになります。ただし、以下のものは相続財産には含まれません。
1 生命保険金
保険契約で被相続人が自己を被保険者としている場合で、受取人に「自分自身」としている場合は相続財産となります。相続人の一人を受取人としている場合、原則として相続財産になりませんが、特別受益として遺産分割の際に考慮されることがあります。
2 死亡退職金
死亡退職金は民法上の相続とは別の考慮によって支給されると考えられ、昭和55年11月27日、昭和60年1月31日、昭和62年3月3日の各最高裁判例によって相続財産ではないとされています。
3 遺族年金
4 香典
1 特別受益
特別受益とは相続人の中に生前贈与や、遺言書による遺贈を受けた人がいる場合に、その贈与・遺贈された価格を遺産分割の際に考慮する制度です。
2 寄与分
寄与分とは、相続人の中に被相続人の財産の維持、または増加について特別の貢献をした人がいる場合に、遺産分割において特別な考慮をする制度です。
3 遺産の評価
遺産の範囲が確定し、特別受益・寄与分の問題も解決できたとして、具体的に誰がどの遺産を引き継ぐかを決める際に遺産の評価をめぐって争いとなることがあります。例えば、遺産の中に不動産や自己が経営する非上場の会社の株式が含まれていたり、絵画や骨とう品などがある場合には、これらをどのように評価するかについて相続人間で争いとなることがあります。